2007年3月29日木曜日

国税庁 取引相場のない株式等の評価明細書の様式・記載方法を整備

国税庁 取引相場のない株式等の評価明細書の様式・記載方法を整備


 国税庁は1月29日、「「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-31他・18年12月22日)、「「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)」(資産評価企画官情報2号・18年12月22日)を公表した。 改正のあらましは、18年10月27日付けの「財産評価基本通達の一部改正」に対応したもので、平成19年1月1日以後の相続・贈与等が対象。宅地評価における奥行価格補正率などの画地調整率の改正、会社法・法人税法の改正に伴う同族関係者の範囲、取引相場のない株式評価等に関するものが中心となっている。会社法施行前後での経過的取扱いについては、18年7月の「情報」で18年中の株式評価上の留意点が示されていたが、19年分以降は18年10月改正後の評価通達によることとなる。 なお、今年度中に明確化するとされている一定の種類株式の評価については、近く何らかの形で公表されることになるとみられる。


19年1月1日以降相続等の評価から適用 18年5月1日に施行された会社法に伴い、平成18年中の財産評価に係る取引相場のない株式評価については、「会社法の施行及び法人税法関係法令の改正に伴う取引相場のない株式の評価における経過的な算出方法等について(情報)」(資産評価企画官情報1号・18年7月7日)によって整理されている(2930号18年8月7日に原文)。 今回の評価通達改正のあらましは、18年10月27日付けの財産評価基本通達の改正と、取引相場のない株式の評価明細書の様式・記載例の改正に対応したもので、19年1月1日以後の相続等に係る評価から適用されることになる(通達原文は2945・2946号、関連記事は2944号)。 改正のあらましでは、①奥行価格補正率等の画地調整率の改正、②国税局長の指定する株式の廃止、③取引相場のない株式等の評価の改正(法人税法上の同族関係者の範囲の改正等に伴う改正)、④取引相場のない株式等の評価の改正(類似業種批准方式の計算)、⑤取引相場のない株式等の評価の改正(純資産価額方式)、⑥取引相場のない株式等の評価の改正(会社類型の整備に伴う改正)について、評価通達の改正理由、適用にあたっての留意事項を説明している。


会社法施行、法人税法改正に伴う改正も説明 株式評価関係では、1株当たりの配当金額の計算、自己株式の取扱いのほか、参考事項として、取得した自己株式に対応する資本金等の額を控除した結果、資本金等の額がマイナスとなるい場合について説明している。それによると、仮りに負の値になったとしても、その結果、算出された株価(1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の株価)に、同じ資本金等の額を基とした負の値(1株当たりの資本金等の額の50円に対する倍数)を乗ずることにより約分されるため、結果として適正な評価額が算出されることとなる、としている。 なお、取引相場のない株式等の評価明細書については、第1表の1から第8表までの9様式が「平成19年1月1日以降用」として用意され、「記載方法」についても18年中までのものと区別がつくようにされている。 資本金の額が